小規模福祉施設に対応した消防用設備等の防火安全対策のための消防法施行令の一部改正について | |
認知症高齢者グループホームにおける火災事案を踏まえ、自力避難困難者が入所している小規模福祉施設について、防火安全対策を強化するため、平成19年6月13日に消防法施行令等を改正し、新たに防火管理体制の強化やスプリンクラー設備、自動火災報知設備、消防機関へ通報する火災報知設備を義務付けることとなりました。 |
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● 改正の概要 | |
1..防火管理者の選任(30人以上) | ⇒防火管理者の選任(10人以上) |
2.消火器の設置 延べ面積150u以上 |
⇒全ての自力避難困難者入所施設に設置 |
3.スプリンクラー設備の設置 延べ面積1.000u以上で設置 |
⇒延べ面積275u以上の自力避難困難者入所施設に設置 |
4.自動火災報知設備の設置 延べ面積300u以上で設置 |
⇒全ての自力避難困難者入所施設に設置 |
5.消防機関へ通報する火災報知設備の設置 延べ面積500u以上で設置 |
⇒全ての自力避難困難者入所施設に設置 |
● 施行期日 | |
1. 施行日 平成21年4月1日 2. 経過措置 平成24年4月1日 (既存施設については、上記消防用設備等の設置に関しては従前の例による) |
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● 関係通知 | |
1. 消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について 2. 小規模社会福祉施設に対する消防用設備等の技術上の基準の特例の適用について |