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 ガソリン(混合ガソリンを含む。)、灯油、軽油の運搬容器について

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 ガソリン等の石油類(危険物)は、非常に危険性が高く、これらを運搬する場合は、消防法令で定められた基準に従って行わなければなりません。
 ガソリンスタンドでガソリン、混合ガソリン(農作業用等)を購入し、運搬する場合には、適切な容器(告示で定める規格に合格したもの。)を使用していただきますようお願いします。

 危険物の運搬容器の基準

次の@Cを満たした容器で運搬する必要があります。
第1石油類
危険等級U
ガソリン
火気厳禁
20リットル
 @ 堅固で、容易に破損するおそれがなく、危険物が漏れるおそれのない容器
 A 材質、構造、最大容積が法令の基準に適合した容器
 B 収納する危険物の種別、危険等級、品名等を表示した容器
 C 落下試験、気密試験、内圧試験、積み重ね試験に適合した容器 (ガソリンの表示の例)
※これらの基準に合格した容器には「KHK」(危険物保安技術協会認定マーク)か、「UN」(UNマーク)が表示されたものを推奨します。

 容器の材質、最大容積について

 ●ガソリン、混合ガソリン(農作業用等)の場合
  ・ 金属製容器   :最大容積60リットルまで
  ・ 乗用車で運搬する場合:金属製容器で最大容積22リットルまで可能です。
  →
ガソリン携行缶などの運搬専用の金属製容器(容量22リットル以下)が適しています。
  ※ 容量20リットルのプラスチック容器は使用できません!
 ●
灯油、軽油の場合
  ・ 金属製容器   :最大容積60リットルまで
  ・ プラスチック容器:最大容積30リットルまで

 運搬容器の収納方法について
・ 温度変化等により、危険物が漏れないように容器を密封して収納し、エレファントノズルを付けたままでは、運搬できません
・ ガソリン等は、温度変化で膨張しますので、容器の98%以下になるよう空間容積が必要です。

詳細については、最寄りの消防機関までお問い合わせください

                                              京築広域圏消防本部 予防課危険物係