防火対象物定期点検報告制度に関するお知らせ
防火対象物定期点検報告制度の概要 (平成15年10月1日施行)

 消防法の改正により、防火対象物定期点検報告制度が平成15年10月1日より施行されました。
 一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長に報告することが新たに義務づけられました。
(消防法第8条の2の2)

点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。

この制度と消防用設備等点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では双方の点検及び報告が必要となります。

Q点検対象となる建物は?
A●収容人員が300人以上の特定用途部分が存する防火対象物
       (百貨店、遊技場、病院、老人福祉施設など)
   ●収容人員が30人以上300人未満の防火対象物で次の要件に該当するもの
      1.特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの(避難階は除く)
      2.階段が2以上設けられていないもの
      (小規模雑居ビル等)
防火優良認定証のデザイン変更
平成18年10月1日において、すでに表示されている旧デザインの防火優良認定証については、消防法第8条の2の3第4項第1号の規定により認定の効力が失われる日までの間(原則3年後)まで、引き続き使用することができます。
一定の防火対象物に対して、防火管理上必要な業務等について防火対象物点検資格者に点検させ、その結果を消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長に報告することが新たに義務づけられました。その一環として適合表示制度が併せて導入され、点検を行った防火対象物が基準に適合している場合には「防火基準点検済証」を、また、特例認定を受けた場合には、「A防火優良認定証」を表示することができます。(消防法第8条の2の3)

  これが防火セイフティマークです。
  防火セイフティマークには、以下の2種類(
@A)のマークがあります。
@民間の点検資格者が点検した結果、消防法令に適合していることを示すマークです。 A一定期間継続して消防法令を遵守していると消防機関の認定(特例認定)を受けていることを示す(新)マークです。 B防火対象物定期点検報告の対象外である旅館ホテル等において、防火管理者等が点検した結果、消防法令に適合していることを示すマークです。


適マーク制度の対象であり、かつ防火対象物定期点検報告制度(平成15年10月1日開始)の対象外である旅館ホテル等につきましては、消防法令を遵守している旨の表示を希望する場合、上に示す「B防火自主点検済証」を表示することができます。
 ただし、勝手に表示してよい訳では決してなく、「防火対象物点検資格者」または「防火管理者」に1年に1回点検をさせ、その結果を消防機関に報告します。また、点検基準に適合している場合「防火自主点検済証」を表示することができます。