◆甲種防火管理再講習制度が平成18年4月1日施行されました。 ◆改正令別表第1(6)項ロ(小規模福祉施設等)に係る収容人員10名以上(消防法施行令の改正平成21年4月1日施行) ◆消防法により、劇場、百貨店、飲食店、旅館、病院などで収容人員が30名以上、その他の工場、事務所、学校などで50人以上を収容する対象物は、防火管理者を定めて消防長に届出、必要な業務に従事させなければなりません。 防火管理者として必要な資格を取得するための消防法施行令第3条第1項及び消防法施行規則第2条の3第1項に規定されている講習を、以下の通り実施します。 |
■令和4年度 災害等の発生又は、新型コロナウイルス感染拡大の影響等により、日程の変更又は、中止となる場合があります。 ■令和4年8月25日、26日に予定していた防火管理新規講習ですが、12月1日、2日に延期となりました。 ■令和4年7月1日16時現在、令和4年度の防火管理新規講習は定員に達しましたので受付を締め切りました。 |
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■ 会場等 | ||||||||||||||
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■ 問合せ先:消防本部予防課指導係 0979−64−7081(直通電話) 0979−82−0119(代表電話) |