◆甲種防火管理再講習制度が平成18年4月1日施行されました。 ◆改正令別表第1(6)項ロ(小規模福祉施設等)に係る収容人員10名以上(消防法施行令の改正平成21年4月1日施行) ◆消防法により、劇場、百貨店、飲食店、旅館、病院などで収容人員が30名以上、その他の工場、事務所、学校などで50人以上を収容する対象物は、防火管理者を定めて消防長に届出、必要な業務に従事させなければなりません。 防火管理者として必要な資格を取得するための消防法施行令第3条第1項及び消防法施行規則第2条の3第1項に規定されている講習を、以下の通り実施します。 |
■令和6年度 ・災害等の発生により、日程の変更又は、中止となる場合があります。 ・受講料(テキスト、修了証、その他諸経費含む)については税込です。インボイス制度への対応はしておりません。 |
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■ 会場等 | ||||||||||||||
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■ 問合せ先:消防本部予防課指導係 0979−64−7081(直通電話) |