住宅火災による犠牲者を減らすために、戸建ての住宅や共同住宅などの一般住宅に住宅用火災警報器の設置が義務化されました。 |
| 火災警報器の種別等 | 火災予防条例抜粋 | Q&A | 説明会案内 | |
◆住宅用火災警報器について |
消防法が改正され、全国一律に住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました。(平成16年6月2日公布) 設置及び維持基準については、政省令で定める基準に従い、市町村条例で定められています。
●新築住宅は、平成18年6月1日から施行されました。
●既存住宅は、平成21年6月1日から施行されました。
※福岡県では、全ての住宅に平成21年6月1日から、設置が義務付けられました。 |
火災で重要となるのが、早期発見です。早期避難です。火災が発生したことを素早く察知することができれば、いち早く避難することが可能となり、命が助かる可能性も高くなるわけです。住宅火災警報器は、火災発生に伴う熱や煙を感知してブザーで危険を知らせるもので、火災の早期発見に非常に役立つ防災機器です。
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◆設置基準等 |
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就寝に使用する部屋の天井又は壁面に設置します。 |
A |
2階が寝室の場合には避難経路である階段の踊り場の天井又は壁面にも設置します。(ただし、避難階(1階など容易に避難できる階)の階を除く。) |
B |
火災警報器を設置しない階で就寝に使用しない居室が2階以上連続する場合、火災警報器を取り付けた階から2階離れた居室のある階の階段に設置します。 |
C |
火災警報器を設置する必要の無かった階で、7u(4.5畳)以上の居室が5以上のある階には、その階の廊下に火災警報器の設置が必要です。 |
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◆住宅用火災警報器相談室 |
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設置者(住宅防火対策推進協議会:事務局 財団法人 日本消防設備安全センター)
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-問い合わせ先-
京築広域圏消防本部 予防課 指導係
TEL 0979-82-0119
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■設置状況アンケート
このアンケートは、消防本部が実施する設置率調査のためのものですが、その他事業所においても、設置推進等の参考調査資料として使用できます。
◆アンケート調査の目的
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