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 平成18年6月1日に施行された改正消防法で新築住宅への住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。また、平成21年6月1日から福岡県では、全ての戸建住宅、アパート・マンション等の住宅には、住宅用火災警報器を設置しなければなりません。

 この住宅用火災警報器を巡り、悪質な訪問販売による被害が発生しています。 消防職員などを装って、市価の数倍の値段で販売することがあります。
公的機関が直接販売することはありません。不審な訪問販売はその場で断り、消防署やお住まいの役場などに相談してください。