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住宅用火災警報器
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訪問販売事例
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消火器不適正販売
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平成18年6月1日に施行された改正消防法で
新築住宅
への住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。また、
平成21年6月1日
から
福岡県
では、全ての戸建住宅、アパート・マンション等の住宅には、住宅用火災警報器を設置しなければなりません。
この住宅用火災警報器を巡り、
悪質な訪問販売
による被害が発生しています。 消防職員などを装って、市価の数倍の値段で販売することがあります。
公的機関が直接販売することはありません。不審な訪問販売はその場で断り、消防署やお住まいの役場などに相談してください。