消防用設備等の定期点検報告

 

防火対象物関係者のみなさまへ


消防用設備等の点検・報告は、あなたの義務です。


■消防用設備等の点検報告制度(消防法第17条の3の3)
 
 防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられています。

関係者のためのQ&A
Q 点検報告はなぜ必要か?
A
建物には、各種の消防用設備等が設置されていますが、これらは、平常時に使用するこ とがないため、いざというときに確実に作動し機能を発揮するかどうかを日ごろから確認しておくことが重要です。
 このため、消防法では、消防用設備等の定期的な点検と消防機関への報告を義務付けています。
Q 点検報告の期間は?
A 
機器点検:6ヶ月ごと(外観や機器の機能を確認します。)
総合点検:1年ごと(機器を作動させて、総合的な機能を確認します。)
報告期間(特定防火対象物は1年ごとに1回、非特定防火対象物は3年ごとに1回、特 殊消防用設備等は、設備等設置維持計画に定める点検の結果の報告期間ごと
Q 点検実施者の資格は?
A  
@消防設備士又は消防設備点検資格者
●延べ面積1000u以上の特定防火対象物/百貨店、ホテル、病院、飲食店など
●延べ面積1000u以上の非特定防火対象物で、消防長又は消防署長が指定したもの/ 工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など
●特定用途部分が避難階以外の階に存する建物で、階段が2以上設けられていないもの
A防火対象物の関係者上記以外の防火対象物
Q 点検の結果、不良箇所があった場合は?
A  
 すみやかに改修や整備をしなければなりません(消防設備士でなければできない工事や整備があります。)